個人事業主のなり方を徹底解説!順番にわかりやすく説明

個人事業主 なり方

サラリーマンを辞めて独立したいと考えている人は少なくないでしょう。その場合に法人を設立するのか個人事業主になるのかを検討することもひとつの選択肢です。それでは個人事業主とはどのようなものなのでしょうか。この記事では個人事業主の定義、メリットや注意すべきポイント、などについて詳しく解説します。

個人事業主とは?

個人事業主とは法人を設立しないで個人で事業を営んでいる人のことをいいます。また、税法上は開業届を提出している人を個人事業主と呼んでいます。

会社員(サラリーマン)は法人に属していて就業規則に則って労働を提供して対価を得ています。働き方は会社によってルールが定められています。しかし、個人事業主は個人の裁量に働き方は任されています。

また、サラリーマンは給与が前もって決まっていることが一般的ですが、個人事業主は働けば働いた分だけ収入を得ることが可能です。

個人事業主とフリーランスの違いは?

個人事業主と似ている言葉にフリーランスという言葉があります。フリーランスとは仕事ごとに単発の契約を締結して、依頼された案件に対して仕事を実施すること(人)をいいます。

フリーランスの人が税務署に開業届を提出すれば、税務上は個人事業主となります。つまり、フリーランスの中には個人事業主とそうでない人がいるということになります。

個人事業主

個人事業主とは法人を設立しないで個人で事業をおこなっている人のことをいいます。税務署に開業届を提出すれば個人事業主として独立したことになります。

働き方改革が推進されている環境下で、副業を認める企業も増えています。副業としておこなっているビジネスに関して開業届を提出することも可能です。

つまり、必ず独立しなければいけないわけではありません。サラリーマンを続けながらでも、会社が許可すれば、個人事業主になることは可能です。

フリーランス

フリーランスも、個人事業主と同様に、会社や企業との雇用関係がなく、独立して仕事を請け負う人のことをいいます。

フリーランスで仕事をしている人が事務所に開業届を提出すると、税務上は個人事業主と呼ばれることになります。つまり、フリーランスの中には個人事業主と呼ばれる人々が存在している、ということになります。

フリーランスという言葉は、中世のヨーロッパでは契約によって地域の豪族などの有力者に仕えた騎士のことをFreelance(当時の主要な武器はlance=槍だ)と呼んだことに由来しているという説があります。

個人事業主になるメリット

個人事業主になる主なメリットとしては、働いた分だけ稼げる、経費を計上できる、開業が簡単で費用がかからない、屋号を使える、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる、などをあげることができます。

働いた分だけ稼げる

サラリーマンの場合は、原則としては、あらかじめ給与額は決まっているので仕事で成果をあげてもすぐに給与額に反映されることはありません。もちろん成果を上げれば昇格・昇給することはあります。

ただし、今回のコロナ禍のように会社の業績が悪化しているような場合には、個人でいくら結果を出したとしても、昇格や昇給に結び付かないような場合も考えられます。

しかし、個人事業主になれば働いた分だけ収入をアップさせることが可能です。自分の頑張り次第で収入を稼げる点は個人事業主の大きなメリットです。

経費を計上できる

個人事業主になると事業に関連するコストを経費として計上することが可能になります。サラリーマンの場合には、上司や経理部門の許可を得ないと経費申請できいことを考えると、経費を計上できる自由度は格段に上がるでしょう。

しかし、個人事業主でも経費として計上できないものがあります。具体的には、

  • 事業に関係がない個人事業主の私的な出費(私的なCD・書籍の購入代金、交際費、飲食費、など)
  • 事業主個人の給料・福利厚生費用・保険料・年金など
  • ・事業主の税金(所得税や住民税など)

などをあげることができます

開業が簡単で費用がかからない

法人を設立する場合には設立登記費用などが必要になります。しかし、個人事業主が開業届を税務署に提出際には一切費用はかかりません。

ただし、開業届は事業の開始があった日から1か月以内に納税地を管轄している税務署に提出する必要があります。万が一提出期限内に提出できなかった場合でも特に罰則はありません。

ただし、2カ月を超えて開業日を遡り、かつ青色申告承認申請書の提出期限である3月15日より後に開業届を提出する場合には、その年には青色申告(詳しくは後述します)を利用できず白色申告となってしまいます。

白色申告には青色申告のようなお得感が高い控除がありません。したがって、費用もかからないので開業届は期限までに提出して税務上のメリットも享受することをおすすめします。

屋号を使える

個人事業主が開業届を提出する際に屋号も届け出ることができます。屋号とは、法人の会社名〇〇株式会社のように、個人事業主がビジネスにおいて利用する名称のことです。

ただし、屋号は必ず使わなければいけないものではありません。ただし、屋号名での銀行口座を開設してくれる銀行もあるので、店舗経営をしている人などは屋号があったほうが便利でしょう。

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

個人事業主の税金申告方法には青色申告(65万円控除・55万円控除・10万円控除)と白色申告に分けられます。青色申告とは、青色申告特別控除という個人事業主が利用できる所得控除制度を使うための申告方法です。

平成30年度の税制改正によって特別控除額が55万円になりましたが、電子申告あるいは電子帳簿保存をすれば従来通り65万円の特別控除額を利用することができます。

特別控除額65万円(55万円)と10万円との違いは、収入内容と提出書類の違いによるものです。事業収益あるいは事業規模の不動産所得がある場合、そして複式簿記を利用して財務帳票を作成・提出している場合には特別控除額65万円(55万円)を利用できます。

青色申告
(65万円・55万円)
青色申告
(10万円)
白色申告
制度 青色申告の要件を充足している人が利用可能 青色申告の要件を充足している人が利用可能 青色申告の要件を満たしていない人が利用
条件 ➀開業届の提出
②青色申告承認申請書の提出
③事業所得、あるいは事業規模の不動産所得がある
④複式簿記・発生主義で帳簿を作成
⑤確定申告の際に貸借対照表と損益計算書を添付
⑥申告期限を遵守
⑦電子申告(e-Tax)か電子帳簿保存を利用(65万円控除の場合)
➀開業届の提出
②青色申告承認申請書の提出
③事業規模でない不動産所得と山林所得のみがある
左記の④~⑥のうち、どれか若しくはすべてを満たしていない場合)
記帳方法は簡易簿記でOK
なし
提出書類は
・確定申告書B
・収支内訳書
メリット ・青色申告特別控除(65万円/55万円)
・青色事業専従者給与
・赤字は3年間繰越可
・減価償却資産(30万円未満)は一括して経費計上可
・青色申告特別控除(10万円)
・青色事業専従者給与
・赤字は3年間繰越可
・減価償却資産(30万円未満)は一括して経費計上可
・申告手続きは簡単

個人事業主になる前にやること

個人事業になる前にやることは、何を「事業」として行うか決める、開業届を提出する、青色申告承認申請書を提出する、その他の届出を行う、となります。詳しく解説します。

何を「事業」として行うか決める

個人事業主になる前に事業として何をするのかを決めておく必要があります。実際にどんな仕事をして収益を得る予定なのかを決めておかないと仕事を始める際に何から手を付けてよいのかわからなくなってしまう可能性があります。

また、開業届にも「事業の概要」を記載する欄があります。どんな仕事をするのかはあらかじめ決めておくことが重要であり必要です。

開業届を提出する

上述したように開業届を提出しないでフリーランスとして活動することも可能です。しかし。開業届を提出していない税法上は個人事業主として認められないので税制上の特典を利用することができません。したがって、必ず開業届を出すことが特別控除枠という税制上のメリットを享受するための条件になります。

青色申告承認申請書を提出する

個人事業主にとって最も税制上のメリットがあるものが青色申告制度で65万円(55万円)の特別控除枠の利用になります。

青色申告制度を利用するためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。青色申告承認申請書を提出して税務署長が承認しなければ青色申告制度を利用することはできません。

その他の届出を行う

その他の届出とは、

  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

などが挙げられます。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書とは、青色申告をしている個人事業主が、配偶者などに対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類です。

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書とは、従業員の給与から源泉徴収した所得税の納期を半年ごとに変更するために必要な書類です。そして、給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員を雇用して給与等を支払う事務所を開設したことを税務署に通知する書類です。

個人事業主になった後にやること

個人事業主になった後にやることは、国民健康保険へ加入、確定申告、>個人事業用の銀行口座・クレジットカードを用意する、です。詳しく解説します。

国民健康保険へ加入

サラリーマンの場合は会社が加入している健康保険組合に加入することになり保険料は天引きのはずです。自分では特に何もする必要はなかったでしょう。しかし、個人事業主として独立した場合には、新たに国民健康保険に加入しなければいけません。

サラリーマン場合には保険料を会社と個人で折半するケースが大部分なので負担もそれほど重くなかったでしょう。しかし、国民健康保険に個人で加入する場合は保険料全額を負担する必要があります。個人事業主になってみるとよくわかりますが、健康保険料を自分で支払う負担はけして軽いものではありません。

国民年金への加入

サラリーマンの場合には厚生年金保険料(第3号保険者)として、健康保険料と同様に、給与から引き落とされているケースが多いのではないでしょうか。個人事業主として独立すると厚生年金保険からは外れて国民年金だけになります。

個人事業主は国民年金保険の第1号保険者となって、保険料を全額支払う必要があります(サラリーマンの場合には厚生年金部分は会社が支払っています)。配偶者がいる場合には配偶者の分も支払う必要があるので、負担が重くなります。

このように税金や保険に関する負担がサラリーマンと個人事業主とでは大きく異なっています。メリットだけでなく、こうした違いも踏まえたうえで個人事業主になるかどうかを決めることは極めて重要です。

確定申告

サラリーマンの場合は年末調整で納税のための手続きをすれば済んでしまうので楽でしたが、個人事業主になったら確定申告をする必要があります。前年度(前年の1月1日から12月31日)の収益を毎年3月15日(原則として)税務署に申告する必要があります。

確定申告をせずに税金を払わないでいると延滞税や重加算税などのペナルティを課せられてしまう場合があるので注意が必要です。

個人事業用の銀行口座・クレジットカードを用意する

個人用の銀行口座やクレジットカードのままでも個人事業主として利用することは可能ですが、事業用と私的な利用の区別がつきづらくなってしまいます。したがって、個人事業用の銀行口座やクレジットカードを用意しておくことは事業をスムーズに展開できるようになるでしょう。

働き方改革が進み個人事業主も増えたことから、個人事業主向けの銀行口座開設やクレジットカード加入などのサービスも増えています。個人事業主になったら、ぜひ個人事業主向けの銀行口座の開設やクレジットカードへの加入をしましょう。

その際には、屋号や開業届の写しが必要になることが多いので、あらかじめ準備しておきましょう。不明な点は銀行やクレジットカード会社に確認・相談することをおすすめします。

まとめ

個人事業主には、会社から独立してバリバリ仕事をして儲けているに違いない、と思っている人もいるかもしれませんが、サラリーマンとは異なる点も多く、税金申告・納付や保険料の支払いなどは個人事業主になる前にしっかりと確認しておくことが必要です。

副業の先には個人事業主として独立したいと考えている人も少なくないと思います。上述したように、個人事業主になること自体はけっして難しくはありません。しかし、個人事業主として生計を維持していくことは簡単ではありません。

個人事業主の場合には事業が拡大・成長すれば法人に衣替えする(法人成り、といいます)ことも考えられます。どのようなビジネスをどのように実行していくのか、を考えることが個人事業主としての最初の仕事になります。

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